施設の名称 | 基本利用料金(円) | ||||
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午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
(午前9時から正午まで) | (午後1時から午後5時まで) | (午後6時から午後10時まで) | (午前9時から午後10時まで) | ||
ホール | 平日 | 15,710 | 22,000 | 26,100 | 60,760 |
土・日・休日 | 22,000 | 30,380 | 36,660 | 83,810 | |
ホワイエ | 平日 | 15,710 | 22,000 | 26,190 | 60,760 |
土・日・休日 | 22,000 | 30,380 | 36,660 | 83,810 | |
楽屋 | 第1楽屋 | 1,040 | 1,460 | 1,780 | 4,090 |
第2楽屋 | 630 | 840 | 1,040 | 2,310 | |
第3楽屋 第4楽屋 (1室につき) |
310 | 420 | 520 | 1,160 | |
リハーサル室 | 1,570 | 2,200 | 2,620 | 6,080 | |
多目的室 | 2,200 | 3,140 | 3,770 | 8,690 | |
会議室 | 1,040 | 1,460 | 1,780 | 4,090 | |
リハーサルロビー | 1,040 | 1,460 | 1,780 | 4,090 |
備考
- 午前・午後使用は、午前9時から午後5時、午後・夜間使用は午後1時から午後10時の時間とし、その利用料金は、各時間帯の基本利用料金の合計額とする。
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
- 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本利用料金に次表の割合を乗じて得た額を加算する。ただし、使用者が入場料又はこれに類するものを徴しない場合でも営利の目的のために使用する場合は、基本利用料金に100分の100を乗じて得た額を加算する。
営利の目的のため使用する場合は、100分の200
営利の目的以外に使用する場合は、100分の50 - ホールを準備又は練習のため使用する場合の利用料金は、基本利用料金の100分の50に相当する額とする。
- 使用許可時間以外の超過使用は、施設の使用に関し支障がない限り1時間以内とし、超過利用料金は、その直前時間帯の基本利用料金の100分の30とする。
- 午前・午後の多目的室を3分の1使用する場合の基本利用料金は、当該利用料金に100分の30を乗じて得た額とする。
- 第2楽屋を分割して使用する場合の基本利用料金は、当該利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。
- 冷暖房の利用料金は、基本利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。
- 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
- この表に定めのない施設の利用料金は、類似する施設の利用料金に準じて算出した額とする。
- 営利の目的とは、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をいう。