公益財団法人伊賀市文化都市協会産学官連携地域産業創造センターの設置及び管理に関する規程

平成24年4月10日 協会規程 第22号

改訂
平成25年8月7日 協会規程 第5号
平成26年2月20日 協会規程 第1号
令和元年9月5日 協会規程 第8号
令和3年2月26日 協会規程 第7号

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人伊賀市文化都市協会定款(以下「定款」という。) 第5条第1項第5号に規定する事業を実施するため、産学官連携地域産業創造センター(以下「創造センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 伊賀地域の産業の振興とそれを通じ住民の文化、教育、福祉等の増進を図るため、伊賀市の申し出により、産学官連携による環境・食・文化等に関する共同研究と起業家の支援などを行う施設を伊賀市ゆめが丘一丁目3番地の3に設置する。

(管理)
第3条 創造センターの管理は、伊賀市の経費負担と援助を受け当協会が行うものとする。
2 第6条の規定により使用の承認を受けたもの及び共同研究者(以下「入居者等」という。)は、善良な管理者の意識を持って施設を管理する義務(火災・事故・防犯等については、特段の注意を払うこと)を負うものとし、理事長が別に定める安全管理基準及び防火管理者が定める消防計画を遵守するものとする。
3 入居者等が、その所有にかかる物品等を火災、事故、盗難等で損傷あるいは亡失した場合においても当協会は、所有者に対し賠償の責めを負わない。

(休館日)
第4条 創造センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、当協会が必要と認めた場合は、伊賀市と協議のうえ、これを臨時に変更することができる。
(1)日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)12月29日から翌年1月3日まで

(開館・使用時間)
第5条 創造センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次の各号左欄の施設(室)については、右欄に定めるとおりとする。
(1)インキュベーション室(5室) 入居者等の責任において使用する
(2)研究室(7室)、執務室(2室)、分析室、低温室、照明室(以下「研究施設」という。) 入居者等の責任において使用する
(3)グリーンハウス 入居者等の責任において使用する
(4)テクノホール 午前9時から午後9時まで
2 前項に定めるほか、特に必要があると認めるときは、あらかじめ伊賀市と協議のうえ、使用時間を変更することができる。

(使用の承認)
第6条 次に定める創造センターの施設を使用しようとする者は、事前に申請し(第1号様式から第3号様式まで)、承認を受けなければならない。承認された事項を変更するときも同様(第5号様式)とする。
(1)インキュベーション室
(2)研究施設、グリーンハウス
(3)テクノホール
2 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしない。
(1)創造センターの設置目的以外の目的に使用しようとするとき。
(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)創造センター及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4)テクノホールについては、当協会が特に必要と認めた場合を除き、引き続き3日を超え、又は定期的に曜日、日時を指定するなど独占的使用のおそれがあるとき。
(5)創造センターの管理上支障があるとき。
(6)その他当協会が不適当と認めるとき。
3 第1項第1号の施設については、伊賀市などによる産学官連携地域産業創造センター入居検討会議(以下「入居検討会議」という。)において適格と認められたもののみについて、承認する(第6号様式)ものとする。なお、不適格の場合は、審査結果を通知(第7号様式)するものとする。
4 第1項第2号の施設については、伊賀市の助言に基づき、承認する(第8号様式)ものとする。
5 第1項第3号の施設については、当協会が別に定める基準(以下「貸出し基準」という。)に基づき審査の上、承認する(第9号様式)ものとする。

(使用承認の期間)
第7条 使用承認の期間は、インキュベーション室にあっては3年以内とし、その他は使用承認書によるものとする。
2 インキュベーション室入居者から再使用の申請(第4号様式)があった場合は、前条第3項に準じ審査の上、これを承認することができる。
3 再使用の申請は、通算使用期間が5年を超えない範囲において1年以内の期間ですることができる。ただし、事業継続において延長が必要となり、これを超えて再使用の申請があった場合、入居検討会議において特段の事情を認めるときは、1年以内の期間で2年を限度に延長を承認することができるものとする。

(使用料金)
第8条 使用料金は、別表に掲げる額とする。ただし、当協会が貸出し基準等に基づき適当と認める場合は、これを減免することができる。
2 使用者(入居者を含む。以下同じ。)は、その使用に係る使用料金を使用開始日までに納付しなければならない。また、インキュベーション室の入居者は、入居日までに別表の使用料金の3カ月分を預託金として納付しなければならない。預託金は、退去時に返還するものとする。
3 附属設備等の利用料金は、別に定める。

(使用料金の還付)
第9条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により使用できなかった場合は、使用料金の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、承認を受けた施設を目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡、転貸若しくは担保の用に供してはならない。

(使用承認の取消等)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1)この規程又は当協会の定款に基づく規程に違反したとき。
(2)使用承認の条件に違反したとき。
(3)第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。
(5)その他創造センターの管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定の適用により、使用者が損害を受けても、当協会は、その賠償の責を負わない。

(特別の設備等)
第12条 使用者は、創造センターの使用に当たって、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)
第13条 使用者は、創造センターの使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、当協会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)
第14条 使用者は、創造センターの施設及び附属設備を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(販売行為等の禁止)
第15条 創造センター及びその施設の敷地内において、物品の販売等の営業行為をしてはならない。

(入場の制限)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、創造センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2)他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3)その他創造センターの管理上支障があると認められる者

(係員の立入り)
第17条 使用者及び入居者等は、係員が職務遂行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(委任)
第18条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、理事会の議決のあった日から施行する。
2 この規程に規定するインキュベーション室への入居手続き等の行為は、この規程の施行日前においても行うことができる。

附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成25年8月7日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、理事会の議決のあった日から施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、施行日以降における産学官連携地域産業創造センターの使用を許可された者から徴収する使用料金の額は、この規定による改正後の産学官連携地域産業創造センターの設置及び管理に関する規程別表(第8条関係)の規定の例によるものとする。

附則
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、理事会の議決のあった日から施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、施行日以降における産学官連携地域産業創造センターの使用を許可された者から徴収する使用料金の額は、この規定による改正後の産学官連携地域産業創造センターの設置及び管理に関する規程別表(第8条関係)の規定の例によるものとする。

附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設の名称 使用区分等 使用料金
テクノホール 全面 午前9時〜正午 3,150円
午後1時〜午後5時 4,190円
午後6時〜午後9時 3,150円
テクノホール 半面 午前9時〜正午 1,580円
午後1時〜午後5時 2,100円
午後6時〜午後9時 1,580円
インキュベーション室1〜3号 月額 38,770円
インキュベーション室4、5号 月額 41,910円

 

備考

  1. 月額使用料金で1カ月に満たない期間の使用料金は、1カ月を30日として日割り計算した額とする。
  2. テクノホールの使用は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、事前に許可を受けた場合は、午後9時まで使用することができる。
  3. 使用者は入場料又はこれに類するものを徴収することはできない。
  4. 使用者は、創造センター内において物品の販売等、営業行為を行ってはならない。
  5. テクノホールの冷暖房の利用料金は、1時間当たり200円(半面)とする。
  6. 付属機器の利用料金は、理事長が別に定める。
  7. インキュベーション室1〜3号は、1室を3ブースに分割使用する場合、1ブース月額13,620円とする。