公益財団法人 伊賀市文化都市協会
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施設紹介

伊賀市文化会館

付属設備利用料金

区分 附属設備等の名称 単位 利用料金
(1区分・円)
備考
ホール舞台設備
及び備品
音響反射板 1式 5,240
所作台 1式 5,240
1台 310
平台 1台 210
松羽目 1式 2,090
竹羽目 1式 2,090
金屏風 1双 1,570
大太鼓 1台 1,040
ひな段用けこみ 1式 520
指揮者台 1台 210
指揮者用譜面台 1台 210
楽士用譜面台 1台 110
地がすり 1枚 1,040
紗幕 1枚 1,040
緋毛せん 1枚 210
長座布団 1枚 110
高座用座布団 1枚 110
めくり台 1個 110
バレー用リノリウム 1枚 310
上敷 1枚 210
仮設鳥屋囲 1式 1,040
演台 1台 1,040
花台 1台 210
司会者台 1台 310
迫り 1基 2,090
花道用所作台 1式 1,040
スクリーン 1式 1,040
コントラバス用イス 1脚 110
ドライアイスマシン 1台 1,570
スモークマシン 1台 1,570
持込器具 1kW 110
ホール照明設備
及び備品
フット・ライト 1列 730
花道フット・ライト 1列 420
ロアー・ホリゾント・ライト 1列 1,260
ボーダー・ライト 1列 940
アッパー・ホリゾント・ライト 1列 1,890
トーメンタル・タワー・ライト 1式 2,200
トーメンタル・ライト 1式 1,570
フロント・サイド・スポット・ライト 1式 4,400
シーリング・スポット・ライト 1式 4,400
ピンスポット(2kW) 1台 1,680
ピンスポット(1kW) 1台 1,040
ピンスポット(500W) 1台 630
スポット・ライト(1kW) 1台 310
スポット・ライト(750W) 1台 260
スポット・ライト(500W) 1台 210
特別照明器具 1台 520
パー・ライト 1台 310
ミラー・ボール 1台 630
スパイラル・マシン 1台 630
ディスク・マシン 1台 630
スライドキャリアマスク 1台 630
ストロボ・マシン 1台 630
ドラム・マシン 1台 630
先玉 1個 210
波フェクトマシン 1台 630
Aセット 1式 5,240
Bセット 1式 8,380
Cセット 1式 10,480
Dセット 1式 15,710
持込器具 1kW 110
ホール音響設備
及び備品
拡声装置 1式 2,090 マイク別
ステージ・スピーカー 1台 1,260
1式 10,060 8台以上
フォールドバック・スピーカーA 1台 630
フォールドバック・スピーカーB 1台 940
ワンポイント集音マイク 1本 1,570
マイクコンデンサ 1本 1,040
マイクダイナミック 1本 520
ダイレクトボックス 1個 520
ワイヤレス・マイク ハンド型 1本 1,040
ワイヤレス・マイク タイピン型 1本 1,260
エレベーター・マイク装置 1式 1,040 マイク別
3点吊マイク装置 1式 1,040 マイク別
カセット・デッキ 1台 730
レコード・プレーヤー 1台 730
DAT 1台 730
コンパクト・ディスク・プレーヤー 1台 730
MDプレイヤー 1台 730
エフェクター 1台 730
オープン式 テープ・レコーダー 1台 730
移動用ミキサー 1台 1,040
移動用ミキサー(デジタル) 1台 1,570
持込器具 1kW 110
ホール映写設備
及び備品
映写機 35mm 1台 6,290 スクリーン付
35mm16mm兼用機 1台 6,290
液晶プロジェクター 1台 520
ピアノ 外国製 フルコンサート・ピアノ 1台 10,480 調律料は別途、ホール
日本製 フルコンサート・ピアノ 1台 5,240 調律料は別途、ホール、ホワイエ
日本製 アップライト・ピアノ 1台 1,040 調律料は別途、
リハーサル室
ホール以外のその他
設備及び備品
展示パネル 1枚 110 照明付
持込器具 1台 110
シャワー 1室 520
液晶プロジェクター 1台 520
ソリッドステートプレーヤー 1台 520
CDプレーヤー 1台 520
ワイヤレス・マイク ハンド型 1本 520
ワイヤレス・マイク タイピン型 1本 520
スポット・ライト 1灯 110

備考

  1. この表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。
  2. 使用時間区分を超過して使用する場合の利用料金の額は、使用時間1時間につき、この表の利用料金に100分の30を乗じて得た額とする。
  3. この表の貸付料には、カラーフィルター等の消耗品及び舞台照明、音響等の特別 に必要な人件費は含まれない。
  4. この表に定めのない附属設備及び備品の使用料は、類似する設備の額に準じて算出した額とする。

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